|
料金の見積もりはどのようにして請求すればよいの?
当税理士事務所が創立以来掲げているコンセプトに「料金の明確化」を図ると言うものがございます。
異業種であれば当然であるはずですが、なぜか、税理士業界ではこの料金体系が不透明な場合が多いと言わざるを得ません。
「依頼内容が異なるので料金は一概には決められない。」というご意見もあるでしょうが、それであればどの業務がどの料金かという料金表は提示されるべきではないでしょうか。
また、「大量に購入してもらえば安くする」という事態の発生しづらいこの業界であれば、当然提供するサービスが同じであれば料金も同じはずです。
ところが、実際には、相手の懐具合や前任の税理士に支払っていた顧問料を基礎に料金が決定されている場合が多く、中にはご自身が支払っている顧問料に不信感を覚えている方もいらっしゃるようです。
これは、私だけが言っているものではなく、当税理士事務所に顧問契約をご変更いただいた方から多く寄せられた声なのです。
そこで、当事務所では、異業種並みの明確でシンプルな料金表を公開して料金の明確化に努めています。
つまり、そもそも見積もりと言う概念がなく、月次顧問料は公表している料金表どおりということになります。
相見積もりをおとりの方は、このホームページで掲示している料金表をそのままプリントアウトしていただければ幸いです。
月次顧問料金表はこちら
このページのTOPへ
コースによるサービスの違いは?
当事務所の料金体系は売上高による区分が2段階、後は御社に巡回監査にお伺いする回数で5段階というきわめてシンプルな体系となっています。
つまりコースによる違いは、御社にお伺いする頻度の違いだけであり、ご提供させていただく基本的なサービスは全く同じです。
ですから、もし巡回監査の回数の少ないコースでご契約を頂いたとしても、メールや電話等でいつでもご相談をお受けしております。
料金の値引き等のご相談は一切お受けいたしませんが、ご予算に合わせて巡回監査の回数を調整していただければよいのではないでしょうか。
ちなみに、経理以外にも多くの相談事項をお抱えの先(ほとんど愚痴を聞いているだけかもしれませんが)は毎月お伺いするAコースか2ヶ月に一度お伺いするBコースが多く、起業直後の方には半年に一度お伺いするDコースをオススメしております。
このページのTOPへ
月次顧問契約期間ははどれぐらい。中途解約は可能?
顧問契約書上は2年間(決算期にあわせます)としておりますが、その後は両者の合意が取れる限りは自動更新とさせていただいております。
なお、中途の解約は契約書に記載された期間かかわらずいつでも中途解約は可能です。
解約お申し出月の末日で顧問契約は解除されます。
このページのTOPへ
契約後にコースを変更することは可能?
もちろん可能です。
しかし、月額顧問料の基本は年間顧問料を月割りすることで算出をしております。ですから大変申し訳ございませんが、同一会計年度でのコース変更は受け付けておりません。翌期首よりの変更とさせていただいております。
このページのTOPへ
すぐに決算をむかえる場合は、どんな料金になるの?
月額顧問料の基本は年間顧問料を月割りすることで算出しております。
ですから、既に決算をむかえている場合の決算書・申告書の作成やご契約後すぐに決算を迎える場合には、大変申し訳ございませんがその年の年間顧問料の最低保証額を年商300,000千円未満の方は200,000円、年商300,000千円以上の方は300,000円(税別)とさせて頂いております。
つまり、既に決算をむかえている場合の決算・申告書作成には200,000円または300,000円(税別)の税理士報酬と別途記帳代行報酬を頂くことになります。
なおその期に税務顧問料を数ヶ月間頂いている場合でその金額が200,000円または300,000円(税別)に満たない場合は、200,000円または300,000円(税別)からその金額を差し引いた金額を決算料として別途ご請求をさせていただくことになります。
このページのTOPへ
どうやって顧問料を支払えよいの?
新規契約については、契約月から顧問料が発生したします。当月分の顧問料についてはその月の25日に自動送金にてお振込みいただきますようお願いいたします。
なお、大変申し訳ございませんが、振込手数料及び自動送金手数料につきましては、御社でご負担いただきますようお願いいたします。
このページのTOPへ
月次税務顧問料に含まれるものはなに?
顧問料には、一連の経理処理・税務申告に必要なものはすべて含まれています。
つまり試算表作成・会計指導・財務分析・資金調達相談・決算書・申告書作成・年末調整・法定調書作成・償却資産税申告は、顧問料にすべて含まれております。
このページのTOPへ
月次税務顧問料に含まれないものはどんなもの?
税務調査の日当は月次税務顧問契約に含まれておりません。税務調査の立会いをさせて頂いた場合には、一日につき80,000円(税別)を頂きます。なお、他の事務所と異なり修正申告報酬はこの税務調査立会い報酬に含まれております。
また、社会保険事務・給与計算もこの月次税務顧問契約には含まれませんが、別契約の記帳・総務代行サービス「プラスアルファ」でお受けすることも可能です。
なお、登記・書類申請業務についても、月次税務顧問契約には含まれておらず、提携司法書士・行政書士をご紹介し直接ご契約いただくこととなります。
このページのTOPへ
オーナーの確定申告はやってくれるの?
月次税務顧問契約を頂いたオーナーについては、不動産所得等がある場合の申告につきましては、「1年間顧問契約を頂いた感謝の意味」を込めまして無料でお受けいたしております。
ただし、譲渡所得等がある場合には別途ご請求させていただきます。
このページのTOPへ
個人の確定申告だけの依頼は可能なの?
大変申し訳ございませんが、顧問先様等のご紹介のない方の確定申告のみのご依頼はお引き受けいたしておりません。
現在は、国税庁のサイトにて大変簡単に無料で確定申告書を作成することが可能です。
このサイトをご覧になることが出来る方であれば、そちらをご利用になることを強くお勧めいたします。
このページのTOPへ
顧問契約締結前の事前面談は可能か?
はい、顧問契約以前にご相談をお受けすることは可能です。
しかし、大変申し訳ございませんが顧問先様等のご紹介のない方との事前面談は有料とさせていただいております。
なお、この事前面談報酬につきましては、その後月次税務顧問契約を頂いた際にはご返金いたします。
当事務所のおいで頂いた場合:20,000円(税込)
御社指定の場所に伺った場合:30,000円(税込)
(概ね1時間半程度)
対応地域はこちら
これは、「無料です。お気軽にご相談ください。」と言う対応することで安易な「無料税務出張所」となることを回避するための方策です。それでは、当事務所の場合、真剣な顧問契約をご検討していただいている方との面談にも支障をきたしてしまいます。
当事務所の「専任担当制のコンシェルジュ型税理士」と言うコンセプトを維持するためには、そのような営業方策を採用できないことをご理解ください。
一方で、事前面談いただいた方に、無理に顧問契約を迫るようなことは一切いたしません。その相談自体を新規顧客活動の一環ではなく、独立した有料の業務と捉えているため、当税理士事務所作成の無料レポートをお送りすることはあっても、無理な勧誘は絶対にいたしません。
車の試乗をしたいけど「乗ってしまったら、無理矢理勧誘されるのではない」という疑問をが生じたことはないでしょうか。それであれば「有料化してもらった方が、あとで無理な販売勧誘をされなくてよい」という方もいらっしゃるでしょう。
なお、顧問先様等のご紹介のある方の事前面談については無料にて行っております。
このページのTOPへ
対応可能地域はどこ?
対応可能地域については、こちらをご覧ください。
現実には、クライアントの都合でこちらに記載された地域以外の方ともご契約をさせていただいております。また、当事務所提携税理士・公認会計士が受託することが出来る場合もございます。これらの地域以外の場合にはご相談ください。
このページのTOPへ
資金調達方法についてのアドバイスはしてくれるの?
はい、当事務所が最も売り物としているのは、中小企業向けの資金調達支援業務です。
無担保で利用可能な保証協会・国民生活金融公庫・各種ビジネスローンから有担保のプロバー融資まで、「どのような順番で借りるか」、「どんな決算を組むべきか」などをアドバイスさせていただきます。
なお、月次税務顧問契約を頂いている方に関しましては、事業計画書の作成などを除き月額顧問料に含まれるものと思って頂いて結構です。
このページのTOPへ
|