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◆法人成りの判断

法人成りとは?

従来個人事業として営業していた事業を、新規に設立した法人に移転した上で営業を継続していくことを法人成りといいます。この法人成りをなぜ行うかというと、事業がある程度の規模になると、法人形態をとった方が法人税と所得税の課税構造の違いから全体の税負担の軽減が可能であったり、社会的信用度の観点からのメリットがあるからです。

しかし、事業の規模によっては、全体の税負担や社会保険料等を考慮すると個人事業の方がメリットがある場合もあり、法人成りを行うかどうかの判断は総合的に行う必要があります。

そこで、当事務所では、法人成りするか個人事業のまま継続すべきかの判断と、法人成り後の最適役員報酬額をオリジナルのシミュレーションプログラムを用いて算出いたしております。

法人と個人事業の違い

相違点 法人 個人事業
税率構造 実効税率は最大約40%の段階的比例税率 所得税・住民税合計で最大50%の累進税率
概算経費算入 収益から実額費用を差し引いた上に役員報酬を受け取れば、さらに給与所得控除という概算経費の控除が可 収入から実額経費を差し引いた金額が、そのまま事業所得を構成
事業税課税 役員報酬を受け取った後に法人の課税所得がなければ、事業税の課税なし 事業主控除を控除した後の金額に事業税が課税
交際費の損金算入 損金算入枠は資本金額で異なるが、最小でも支払額の10%は損金不算入 特に金額の制限なし
住民税の均等割額 金額は資本金額等で異なるが、たとえ赤字でも最小で年間70,000円の法人住民税の均等割額が課税 均等割額はあるが、金額も僅少である
社会保険 原則として一人でも社会保険加入が必要。(ただし、実務上は国民健康保険に加入している方も多数) 従業員が5人以上の場合は原則として社会保険加入が必要。(ただし、実務上は国民健康保険に加入している方も多数)



法人成りの「損益分岐点」などより詳しい解説はこちら
はじめての「独立・起業」なるほど成功ガイド:著者 吉澤 大(日本実業出版社)



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