◆相続税申告報酬額の目安
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相続税の申告報酬は、下記の旧報酬算式の金額に70%を乗じた金額を目安とさせていただいております。
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| 1、報酬算式 |
| 遺産の総額 |
税務代理報酬 |
税務書類作成報酬 |
| 50,000千円未満 |
300,000円 |
150,000円 |
| 70,000千円未満 |
450,000円 |
225,000円 |
| 100,000千円未満 |
700,000円 |
350,000円 |
| 300,000千円未満 |
950,000円 |
475,000円 |
| 500,000千円未満 |
1,200,000円 |
600,000円 |
| 700,000千円未満 |
1,450,000円 |
725,000円 |
| 1,000,000千円未満 |
1,800,000円 |
900,000円 |
| 1,000,000千円以上 |
1,900,000円 |
950,000円 |
| 100,000千円増すごとに |
加算100,000円 |
加算50,000円 |
| 2、計算方法 |
- 税務代理報酬とは、税務相談及び税務署との折衝のための報酬であり、税務書類作成報酬とは、相続税申告書を作成するための報酬です。通常相続税の申告を依頼される場合には、税務代理報酬と税務書類作成報酬の両方が必要となります。
- 上記で計算した金額は、相続人が1名の場合であるため、共同相続人が1名増加するごとに10%相当額を加算していただきます。
- 上記で計算した金額は、金銭での一括納付をした場合であるため、延納や物納・納税猶予を選択なされた場合には、別途報酬が必要となります。
- 財産の評価等の事務が著しく複雑な場合は、上記金額に報酬が加算される場合があります。
- 上記金額には、遺産分割協議書作成費用・登記費用及び、消費税等は含まれておりません。
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| 3、たとえば・・・、 |
被相続人の遺産の総額が、250,000千円で相続人が配偶者とお子さん2名で納税を金銭一括納付とした場合の相続税申告報酬は下記のようになります。
| 税務代理報酬 税務書類作成報酬 |
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共同相続人3名 |
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税理士報酬規定額 |
| (950,000円+475,000円) |
× |
1.2 |
= |
1,710,000円 |
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| 税理士報酬規定額 |
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| 1,710,000円 × 0.7 = 1,197,000円 となります |
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