◆自社株キャンペーン
| 自社株評価方式の変更 |
平成12年1月1日以後に行われた、自社株の相続及び贈与については、
自社株式の評価方法が変更になりました。
なお、12年7月31日以前に取得した株式については、旧通達を選択することも可能です。
変更点は、下記の点であり、結果として、実質的な同族会社の自社株評価額の引き下げとなり、
事業承継はしやすくなるものと思われます。
変更点
- 類似業種比準価額方式における利益比準値のウエイトの引き上げ
- 同方式による斟酌率の見直し
- 小会社の従業員数の見直し
- 2要素以上ゼロの会社について類似業種比準価額方式の併用可
特に多額の不動産を所有しているが利益水準の低い会社は自社株評価額の引き下げの恩恵を受けると思われますが、逆に資産はそれ程多くないが、利益水準の高い会社は自社株評価額がかえって引き上げられることもあるかもしれません。
そこで当事務所では、通常自社株評価試算サービスに対し報酬として100,000円とご呈示しているところを、平成18年12月31日までにお申し込みいただいた分につきましては、50,000円でお受けすることにしました。これを機会に将来の相続対策をふまえて、一度御社の自社株評価額を試算してみては如何でしょうか。
平成18年12月31日までお申し込みの分について
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| 自社株評価試算サービス(1社につき) |
| 通常 |
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キャンペーン価格 |
| 100,000円 |
→ |
50.000円 |
平成18年度路線価発表前にお申し込みなされた場合でも、平成18年度路線価に基づいた再評価をさせていただます。
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なお、勝手ながら、顧問先様及び顧問先様・金融機関等からご紹介頂いた方のみのサービスとさせていただいております。
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