| 受給できる事業者 |
雇用保険の適用事業の事業主。まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇い入れ後、適用事業主となること |
| 中小企業者や個人事業主である |
| 新分野進出(創業・異業種進出)に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の費用を3,000千円以上負担する事業者 |
| 支給要件 |
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、「改善計画」を都道府県知事に提出 |
| 「改善計画」認定後、「実施計画認定申請」を雇用・能力開発機構都道府県センターに提出 |
| 実施計画の期間内(改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内)に下記の「対象労働者」を雇い入れる |
| 実施計画認定申請の提出日の6カ月前の日から、「対象労働者」の雇い入れ日の翌日から起算して6カ月を経過した日までの間に、事業主都合による解雇がない |
| 対象労働者 |
雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れたものである |
| 新分野進出等に係る部署において原則として継続1年以上勤務するものである |
| 過去3年間に対象事業主の企業で勤務していないものである |
| 助成金の受給終了後も引き続き継続して雇用されることが見込まれるものである |
| 資本的、経済的及び組織的関連性等から見て、助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる雇い入れではないこと |