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◆助成金獲得

中小企業雇用創出助成金を活用しよう

起業・開業に伴い新規に労働者を雇い入れる場合に給付される中小企業雇用創出助成金は、受給の可能性が高くその給付内容もかなり魅力的なモノとなっています。SOHOの方は利用できませんが、勤務先からの独立等により当初から従業員を雇い入れる方や、すでに起業していても新たに異業種に進出する方も利用できます。

しかし、受給資格を得るためには、提出書類も多く、何度も担当行政庁に足を運ばなくてはならない等どちらかというと手間の掛かる作業です。そこで、当事務所では、この手続きは煩雑であるが給付内容が魅力的中小企業雇用創出助成金の獲得を支援いたしております。

中小企業雇用創出助成金の内容


  中小企業雇用創出助成金には下記の4つの助成金があります。

  • 中小企業雇用創出人材確保助成金
  • 受給資格者創業特別助成金
  • 中小企業雇用創出雇用管理助成金
  • 中小企業雇用創出等能力開発給付金
このうち最も一般的に受給資格が獲得できそうな、中小企業雇用創出人材確保助成金をご紹介いたします。受給内容が魅力的なことがおわかり頂けると思います。

受給資格(要約)
受給できる事業者 雇用保険の適用事業の事業主。まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇い入れ後、適用事業主となること
中小企業者個人事業主である
新分野進出(創業・異業種進出)に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の費用を3,000千円以上負担する事業者
支給要件 新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、「改善計画」を都道府県知事に提出
「改善計画」認定後、「実施計画認定申請」を雇用・能力開発機構都道府県センターに提出
実施計画の期間内(改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内)に下記の「対象労働者」を雇い入れる
実施計画認定申請の提出日の6カ月前の日から、「対象労働者」の雇い入れ日の翌日から起算して6カ月を経過した日までの間に、事業主都合による解雇がない
対象労働者 雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れたものである
新分野進出等に係る部署において原則として継続1年以上勤務するものである
過去3年間に対象事業主の企業で勤務していないものである
助成金の受給終了後も引き続き継続して雇用されることが見込まれるものである
資本的、経済的及び組織的関連性等から見て、助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる雇い入れではないこと

受給できる額

H13.9月末までの採用者 H13.10月以降の採用者
対象労働者数 6人まで 8人まで
対象金額/期間 雇入れの日から起算してから
1年間までの間に支払った賃金
(各人の実際の支給賃金)
雇入れの日から起算してから
半年間までの間に支払った賃金
(労働保険料から導いた平均賃金)
賃金助成率 1/3を助成金として支給 1/4を助成金として支給

例えば、勤務先から独立したり、新たに異業種に進出した際、5人の従業員を雇い入れ半年間の賃金が一人2,000千円であった場合の助成金の額は

2,000千円×5人×1/4=2,500,000円となります
(ただし支給額は雇用保険の基本手当日額最高額の300日分が限度です)

獲得助成金額×15%(ただし最低報酬金額200,000円)

  • 上記金額には消費税等は含まれておりません       

お、勝手ながら、顧問先様及び顧問先様・金融機関等からご紹介頂いた方のみのサービスとさせていただいております

*現在、既に、上記の中小企業人材確保助成金は廃止されているとともに、その他の助成金につきましても、申請代行業務は停止させて頂いております。



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