◆開業・設立
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| 個人事業の開業 |
個人事業を開始した場合には、一般的に下記の届出が必要となります。当事務所と顧問契約をして頂いた際には、下記の届出手続きの支援を行います。
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| 届け先 |
届出書・申請書 |
提出期限 |
| 税務署 |
個人事業の開廃業届出書 |
開業の日から1カ月以内 |
| 青色申告承認申請書 |
受けようとする年の3月15日と開業の日から2カ月のいずれか遅い日まで |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 |
| 減価償却資産の評価方法の届出書 |
翌年3/15日まで |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例承認に関する届出書 |
特例を受けようとする法定納期限の前々月末 |
| 給与支払事務所開設届出書 |
開設した日から1カ月以内 |
- その他、お客様が個別に選定したい税務処理方法がある場合各々の届出書を提出期限内に提出する必要があります。
- 特に初年度に多額の設備投資を行う予定がある場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、初年度消費税の還付が受けられる可能性があります。なお、その届出書を提出した場合には、開業後3事業年度間は、課税売上高に関わらず消費税の納税義務者となってしまうため、初年度の消費税の還付予想額とその後2事業年度の消費税の納税額を比較した上で、届出書の提出を検討する必要があります
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