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内部留保は節税によって作られるとお思いでしょうか。 実は節税には2種類あります。一つは「繰延型」もう一つは「永久型」といえます。 「永久型」は機械を購入したときの特別控除など投資促進等の政策的な意味合いで税金を控除しているものです。これはドンドン積極的に活用したいものです。 一方「繰延型」はとりあえず今回支払う税金を翌期以降に申し送るものです。ですから、いずれどこかで税金が課されることになり、自由に使えるという意味での真の内部留保にはならないのです。 別の言い方をすれば、税金を支払わなければ内部留保は出来ないと言うことです。 では、有利な税金の支払い方法はないのでしょうか。 結論は、役員報酬をうまく調整して」法人と個人の負担する税金の合計額を最小化しようと言うことです。 これであれば、きちんと一度税負担のしているため、残った資金は自由に使うことが出来るのです。 なお、H18.4.1以降開始の事業年度から一定の同族会社については、オーナーの役員報酬額の給与所得控除相当額について損金不算入となる改正が行われます。 最適な役員報酬額の計算方法はこちらへ 規制を受ける場合の最適役員報酬額の計算はこちらへ オーナー企業の役員報酬の規制強化についてはこちらへ 更なる詳しい解説はこちらをお読み下さい。 |
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