| ●法人成りって何? |
従来個人事業として営業していた事業を、新規に設立した法人に移転した上で営業を継続していくことを法人成りいいます。
この法人成りをなぜ行うかというと、事業がある程度の規模になると、法人形態をとった方が法人税と所得税の課税構造の違いから全体の税負担の軽減が可能となったり、社会的信用度の観点からのメリットがあるからです。
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| ●どの当たりから法人成りをした方が得なのか |
何も、すべての点で法人の方が有利というわけではありません。もちろんそれぞれにメリット・デメリットがあります。ですから、事業の規模によっては、全体の税負担や社会保険料等を考慮した上で、法人成りを行うかどうかの判断は総合的に行う必要があります。
しかし、それらは非常に複雑にリンクしており、具体的に一体いくら以上の事業所得が見込まれる場合に、法人成りをした方がよいかを計算することは、手計算では非常に困難です。そこで当事務所では独自のシミュレーションプログラムを用いることにより、ご本人だけでなく青色専従者がいる場合でも法人成りを検討すべき最低所得金額の算定を可能としております。
ただ、一つだけ「税法上」は法人成りをしないほうがよいという基準があるのでご紹介しましょう。それは、年間の法人税及び住民税の負担合計額が(住宅ローン控除等を控除前)70,000円以下であるということです。
法人の均等割額というのは、県民税・市民税を合わせて最低70,000円ですのでそれ以下の所得税・住民税しかご負担なさっていない方は、法人成りによって税負担額が増加することが予想されるからです。
←法人と個人事業の違いはこちら
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| ●あくまでも別の事業体 |
法人成りのポイントは、いくら実質的に同じオーナーが同じ商売をつづけていると言っても、あくまでも別の事業体で新規に営業を開始したととらえる必要があることです。
(1)消費税
消費税についてもは、もし個人時代に消費税の納税義務者となっていても、法人は「新規設立」であるため、設立当初の2期間は納税義務がないことになります。(資本金10,000千円以上の法人は除く)
ですから、個人時代に消費税の納税義務者となっていた方や、今年から納税義務者になるという方については、上記のメリット・デメリットとは別に法人成りを積極的に検討してみる必要があると言えます。
((2)制度融資
市町村や県の無担保無保証人融資については、適用要件が当地で一年以上の事業を営んでいる者となっている場合が多く、新規に法人成りをした場合でも原則として個人時代の業務経歴は引き継いで判断してくれます。
しかし、ビジネスローンの場合、法人で2期間の決算書が必要ですので個人時代の業歴はカウントされないので注意が必要です。。
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| ●会社を作るのは、意外と簡単! |
「法人を設立するには、お金がかかる」とのお考えから法人成りを躊躇しておられる方も多いと思います。しかし、新会社法のもとでは最低資本金の規定がなくなります。従来は最低資本金が用意出来なくて会社設立を躊躇していたと言う方には朗報と言うことでしょう。
これから団塊世代の大量定年を迎えます。そのような方の中には、いきなり所属組織がなくなることに一抹の寂しさを覚える方もいらっしゃることでしょう。
そういう方は、是非法人を設立しましょう。その上で自分の特技に合わせて経理出身の人は経理代行会社、営業出身の人は営業代行会社を設立し、その上で少しでも社会参加をなさっては如何でしょう。
もちろん活動経費だってちゃんと損金に算入されますよ。
さあ、思い切って法人成りをしてみましょう!あなたも明日から社長です。飲み屋の女の子にもモテモテですよ。それが最大のメリットだったりして・・・(^^)
←新会社法での法人形態の違いについてはこちら
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