| ●人事異動のシーズン |
4月は、新人の入社や人事異動等のシーズンですね。
中には、その際、会社が用意してくれた借り上げ社宅に引っ越しをされる方もいらっしゃるかもしれません。今回は、会社がそんな方からいくら借り上げ社宅家賃を徴収すれば、所得税の課税がされないかを検討してみることにします。
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| ●家賃補助だと給与課税、借り上げ社宅なら非課税 |
従業員が直接マンション等の賃貸契約を締結し、会社がその費用の一部を福利厚生の一環として負担したとします。この場合は、いわゆる住宅手当としてその金額は給与に加算され所得税の課税対象とされることになります。
そこで、多くの場合には、会社が一旦賃貸契約をした上でそのマンション等を従業員等に転貸し、通常の相場家賃の数分の一の家賃を会社が徴収するという形態がとられているようです。その際、役員からは「通常の賃貸料」を、従業員からはその50%相当額以上を会社が徴収している場合、会社が支払った家賃と役員・従業員が会社に支払った家賃に差額が生じたとしても、その差額が給与として所得税が課税されることがないからです。
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| ●では、「通常の賃貸料」とは? |
この「通常の賃貸料」とは所得税基本通達で下記のように定められています。
なお、この算式は、使用対象者、家屋の面積、使用目的等によって異なりますが、今回は、従業員が99u以下のマンションを住宅として使用している場合を例に挙げてみましょう。
「通常の賃貸料」
次の(1)+(2)の金額を「通常の賃貸料」とします。
(1)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3u
(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
と非常に煩雑な計算式となっています。いや、煩雑なだけであるならば問題はありません。問題は
その計算式の中に固定資産税の課税標準額が含まれていると言うことです。つまり、会社としては
従業員が住宅として使用しているマンション等の大家さんに「すみません、お宅の固定資産税の課税標準を教えて下さい。」と聞きにいかなればならないのです。普通は、そんな簡単には教えてくれないでしょう。ですから、そもそもこの基本通達自体欠陥がありますよね。
従業員の場合はこちらを参照
役員の場合はこちらを参照
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| ●勝手に決定。これがとるべき借り上げ社宅家賃 |
まあ、不平を言っても仕方ないので、我々としては、いくつかの事例から「通常の賃貸料」を想定し、一定額の借り上げ社宅家賃を従業員等から徴収するしかありません。
では、2,3事例を挙げてみましょう。
(1)マンションA
上記算式の通常の賃貸料 \5,938
実際の月額家賃 \84,000
(2)マンションB
上記算式の通常の賃貸料 \4,503
実際の月額家賃 \70,000
上記事例から「通常の家賃」は実際の月額家賃の6-8%程度となっています。
さらに、従業員から最低限徴収すべき借り上げ社宅家賃はその50%であることから、余裕を見てもズバリ「小規模の社宅については、実際の月額家賃の役員は10%、従業員は5%以上を借り上げ社宅家賃として徴収する!」と勝手に結論づけます。
あとは、もし万が一税務調査で問題になったら、税務署員に正しい金額を調べてもらい修正に応じればよいでしょう。当然重加算税の対象となることもないでしょうし、そもそも税務署員も大家さんに断られたりして(^^)・・・
*H15.4より「固定資産税課税台帳閲覧制度」により借地人・借家人にも閲覧の道が開かれることになりましたので、今後は、実際に固定資産税評価額を市町村役所で徴求して下さい。 |
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