| ●頼むから株式買ってくれ |
昨年度は、上場株式等の株式譲渡益に対する課税方法がたびたび改正されました。私もよくわからないぐらいです。(^^)今回は、改正された証券税制についてまとめてみることにしましょう。
国としては、何とかして国民に株式を買ってほしいようですが、どうせならちっちゃな減税並べるより、株式の譲渡損失を給与等の所得と損益通算させたり、いっそのこと、株式購入の際、補助金でも出した方がずっと効果があると思いますが。おそらく誰もこの減税を株式の購入動機にしないと思いますよ。だって誰も正確に理解してないでしょ、こんな複雑な減税。
|
| ●源泉分離課税の廃止による、申告分離課税への一本化 |
上場株式等の源泉分離課税の適用期限がH14.12までとなり、それ以降の株式譲渡については、申告分離制度のみとなりました。
また、申告分離課税に一本化された後も、証券会社に設けた「特定口座」内での上場株式譲渡については、証券会社が変わって申告をしてくれるため、納税者の申告不要制度も設けられます。
1、源泉分離課税制度の廃止(上場株式等)
| 適用期間 |
H15.1.1以降の譲渡 |
| 改正点 |
申告分離制度への一本化
特定口座内の上場株式譲渡には申告不要制度あり |
|
| ●申告分離課税の税率引き下げ・譲渡損失の繰越控除・緊急投資優遇措置等 |
昨年秋の臨時国会で行われた改正により、(1)上場株式等の申告分離課税の税率引き下げ(さらに所有期間1年超のものは暫定税率)(2)譲渡損失の繰越控除制度(3)緊急投資優遇措置(4)取得費の特例が新たに設けられました。
1、申告分離課税の税率引き下げ(上場株式等)
| 原則税率 |
適用期間 |
H15.1.1以降の譲渡 |
| 所有期間 |
1年以下 |
| 改正点 |
所得税15%、住民税5% |
| 暫定税率 |
適用期間 |
H15.1.1からH19.12.31までの譲渡 |
| 所有期間 |
1年超 |
| 改正点 |
所得税7%、住民税3% |
| 注意点 |
非上場株式は従来通り所得税20%、住民税6% |
*H15.1.1からH19.12.31までの譲渡については、一定の上場株式については所有期間を問わず、所得税7%、住民税3%に変更
2、譲渡損失の繰越控除制度(上場株式等)
| 適用期間 |
H15.1.1以降の譲渡 |
| 改正点 |
上場株式等の譲渡損を3年内で株式譲渡所得の枠内で繰越控除可能 |
3、取得費の特例(上場株式等)
| 適用期間 |
●H13.9.30以前の取得かつ
●H15.1.1からH22.12.31までの譲渡 |
| 改正点 |
実際の取得費とH13.10.1の価額の80%相当額のいずれか有利な方を取得費とすることが可能。
ただし、相続による取得等一定の場合には、H13.10.1以降の取得でも適用可 |
4、緊急投資優遇措置(上場株式等)
| 適用期間 |
●H13.11.30からH14.12.31までの取得かつ
●H17.1.1からH19.12.31までの譲渡 |
| 改正点 |
購入価額10,000千円までの特定上場株式についての譲渡所得税を非課税 |
|
| ●さらに1,000千円特別控除制度の適用期限延長 |
まだありますよ。これより前の昨年4月の緊急経済対策で、所有期間が1年を超える上場株式等を譲渡し、申告分離制度を選択した場合には、売却益から1,000千円が控除可能となっていました。
1、1,000千円特別控除(上場株式等)
| 適用期間 |
H13.10.1からH17.12.31までの譲渡 |
| 改正点 |
所有期間一年超の株式の譲渡益から1,000千円控除が可能 |
*H14.12.31をもって廃止
久々に、税制改正のことを書いてみたらやっぱりつまらないですね。これならタックスアンサーでも見た方が遙かにわかりやすいし。
書いている方がつまらないのですから、読んで下さった方はもっとつまらないでしょう。(^^)
まっ、ゴールデンウィークということで・・・
|
|