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2003.5

楽しい?はずの社員旅行が

−社員旅行費用の取り扱い−

●社員旅行費用の取り扱い

以前に海外渡航費の取り扱いについてご説明したので、今月は社員旅行費用の取り扱いについてご説明してみることにしましょう。

会社が従業員慰安を目的として負担する各種レクリエーション費用は、社会通念上一般に行われている行事で、自己都合による不参加者に金銭の支給をせず、役員等特定の者を対象にしたものでない限り、その費用は福利厚生費として損金算入が可能です。

このうち社員旅行については、
(1)旅行日程が4泊5日以内(海外の場合現地滞在日数)
(2)全従業員の50%以上が参加している
ことを条件に給与としての課税をされないことになっています。

●ただし、会社負担は少額が大前提

しかし、上記の形式要件を満たしていたとしてもあくまでも会社負担額が少額であることがもう一つの実質的な条件となっています。つまり、豪華すぎる旅行で会社負担額が著しく大きいものはその
「全額」が参加者の給与として課税
されることになります。

実際には、明文規定はないものの「おおむね会社負担額が10万円程度が課税・非課税の分かれ目」となっているようで、裁決例等を見ても国内で一人当たり19万円前後の社内旅行でも損金算入が否認された例が見受けられます。

また、同伴する家族の旅費については、その参加者が負担するのが原則であるため、その費用を会社が負担した場合には、旅行自体が福利厚生行事と認められず、その旅費「全額」が参加者の給与と認定される可能性もあるので注意が必要です。

●不参加者に金銭を支給した場合は全員が給与!

また、もう一つ注意してほしいのが不参加者に金銭を支給する場合です。業務上の都合でやむなく
不参加となった者に旅行実費相当額の金銭を支給しても問題はありませんが、自己都合による不参加者に同様の金銭を支給した場合には、その不参加者のみではなく、参加者の旅費相当額についてもその「全額」が給与(賞与)として課税されることになります。

特に、役員の場合には、役員賞与と認定されると個人側では給与課税が行われ、さらに法人側では
損金不算入として法人税が課されるため、「そんなんだったら、個人で行きたいところに行けば良かった!」と言うことになります。ですからこの不参加者に金銭を支給するということは絶対に避けるべきでしょう。

●ここでも冷遇されるゴルフ費用

それともう一つ、注意したいのがゴルフコンペ費用です。現地で滞在期間に社内のゴルフコンペを開きその費用を会社で負担した場合、いくら半数以上の従業員が参加していてもその費用は、参加者の給与となります。ですから、この場合にもゴルフコンペ費用だけは必ず参加者負担とすべきでしょう。

どうも、国税庁にはゴルフを接待の象徴として敵対視?する傾向があるのか、ここでもゴルフは冷遇されています。条文を作った担当者がゴルフを全くしないか、あるいは我々の知らないとても健全とは思えない接待を受けているかのどちらかじゃないですかね。(^^)

健全なスポーツなのにゴルフ場利用税は取られるし、踏んだり蹴ったりですね。まあ、プレー中に酒飲んだりする人もいるから文句も言えないか(^^)・・・



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