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2004.6

段ボール何杯分になるのでしょう

−帳簿書類の保存期間延長−

帳簿書類の保存義務

事業者の方であれば、帳簿書類を一定期間保存していなければならないことは当然ご存じだと思いますが、では、一体いつまで帳簿書類を保存しなければならないのでしょうか。今回は、「どのような書類をいつまで保存しなければいけないか」についてお話ししましょう。

●累積欠損金の繰越控除期間延長

青色申告法人については、H13.4.1以降開始の事業年度発生分の欠損金については、繰越控除期間が従来の5年間から7年間に延長されました。これに伴い法人税にかかる更正の期間制限が7年間に延長されることになったため、帳簿書類の保存期間も延長されることになったのです。

結果として、従来は帳簿書類の一部には、資本金等が1億円超の大法人と1億円以下の中小法人の違いによって、それぞれ7年間又は5年間と保存すべき書類の期間に相違がありましたが、これからは、青色申告法人については資本金の大小に関わらず、下記の帳簿書類全部を「一律7年間」保存することが必要になりました。

●帳簿書類の範囲

では、帳簿書類とはどんなものを言うのでしょう。税法で保存を要求している帳簿書類は下記の通りであります。

帳簿書類の種類 具体的に含まれるもの
帳 簿 (法規59条1項1号) 現金出納帳
固定資産台帳
売掛帳
買掛帳
経費帳等
決算書 (同2号) 損益計算書
貸借対照表
棚卸表等
書 類 (同3号) 現金の収入・支出、預貯金の預入・引出に際して作成された書類 領収証
預金通帳
借用証等
有価証券の取引に際して作成された書類 有価証券受渡計算書
社債申込書等
棚卸資産の引渡、受入に際して作成された書類以外のもの 請求書
注文申込書
契約書
見積書
手形控
仕入伝票等
棚卸資産の引渡、受入に際して作成された書類 納品書
送り状
貨物受領証
入庫報告書
出荷依頼書等

                     参考:「電子帳簿保存と税務」豊森照信著(税務研究会出版局)

●税務調査が終わっても・・・

自社の税務調査が終わった瞬間、「え〜い」とそれまでの資料を捨ててしまいたくなるでしょうが、まだまだ取引先の反面調査の可能性があります。また、税務調査が終了してもすべてその経理処理が認められたというわけではなく、その後の調査で再度その経理処理を否認される可能性もありますので、税務調査が終わってもきちんと帳簿書類は一定期間保存する必要があるのです。

しかし7年間は長いですよね。仮に「記録」はあっても全く「記憶」の方がないような気が・・・(^^)







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