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2004.7

印紙はいくら貼ればよいのだろう

−消費税総額表示と印紙税−

●印紙税の課税標準

一定の契約書(第1号及び第2号文書)や領収証等(第17号文書)に印紙を貼らなくてはならないことはご存じでしょう。そして、その課税標準(課税額計算の基となる金額)はその文書の記載金額(契約金額や受領金額等)ということになります。

そこで問題となるのは、消費税です。課税標準は税込・税抜どちらの金額で判断するのでしょうか。結論は、消費税額等の金額が区分記載されている場合は、その消費税額は記載金額に含めず、そうでない場合は、その消費税を記載金額に含めて判定することになるのです。

●消費税の総額表示の影響

さて、H16.4からエンドユーザーに対して値札や広告等あらかじめ価格を表示する場合は、消費税等を含めた支払総額を表示することが義務づけられました。

この制度は、(1)「事業者間」の契約書や(2)「決済時に作成」されるレシート等の文書には適用は義務づけられておりませんが、実際には、そのような場合でも、数多く総額表示義務にあわせた記載の文書の発行が行われているようです。

このような場合には、どのような場合が消費税等が区分記載されている場合に該当し、どのような場合が該当しないかが問題となってきますが、答えは、考え方は今までと変わらず、「本体価格」という表示であっても、記載文言や表示金額によって取引価格から消費税額等の金額を控除した残額であることが明らかであるならば、その金額が課税標準となるのです。

                               
●具体的な記載方法

具体的な表示方法の違いによって印紙税が課税されたりしなかったりするかを比較してみることにします。

例:売上代金の領収証の場合。(なお、受領金額が30,000円未満の場合、印紙税は非課税です)

表示方法 印紙税の課税標準 印紙税の課税・非課税
31,290円 31,290円 課税(200円)
31,290円(税込) 31,290円 課税(200円)
31,290円(税抜価格29,800円) 29,800円 非課税
31,290円(うち消費税1,490円) 29,800円 非課税
31,290円(税抜価格29,800円・
消費税額等1,490円)
29,800円 非課税

200円なら大したことはないですが、契約金額の大きな契約書となると印紙税額も大きくなってきますので、そのような場合には、可能な限り税抜で表示した方がよいでしょう。

●手形の場合はすべて支払総額で判断

手形(第3号文書)の場合は、上記の取り扱いとは、ちょっと違います。手形の場合には、あくまでも記載された手形金額合計額が課税標準となるため、いくら消費税額等を区分記載したとしてもその金額を控除することは出来ないのです。まあ、あんまり消費税額が別書きされた手形なんて見ませんけど。

どちらにしても、なんで書類を作ったら国に税金を払わなければならないんでしょうね。そもそも明治時代の富国強兵政策のために作られた印紙税が、インターネット全盛の平成まで生き続けているということ自体すごいことですよね。関係ないけど、江戸時代の通貨「寛永通宝」は昭和28年まで300年以上も通貨として使えたそうです。「87へぇ」。(^^)



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