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2005.9
中小企業にとっての新会社法

−有限会社・最低資本金規制の廃止−

●商法の抜本的改正が行われる

平成18年4月に商法の抜本的に改正される予定です。大企業にとっては、買収防衛策等の影響が大きいのかも知れませんが、中小企業にとっては、そんなことはまず影響はないでしょう。

そこで今回は、中小企業にとって大きな影響を与えると思われる「有限会社が廃止され、株式会社に統一されることや「最低資本金規制が撤廃される」ことについて、改正前に検討してみることにします。

そういえば、今までカタカナの文語体表記で書かれていた商法が、やっとひらがなの口語体表記にもなります。21世紀になってやっとですか。(^^)

●有限会社は廃止され、株式会社に統一される

平成18年4月以降、有限会社制度は廃止されるため、それ以降、新たに有限会社を設立することは出来なくなります。ただし、既に設立している有限会社については、「有限会社の屋号の使用」現行の有限会社にのみ認められている取り扱いについては、引き続き利用出来るようになります。

しかし、有限会社が「過去の遺物」になる以上、多くの有限会社は株式会社に組織変更されることになるでしょう。そうなると、新しい会社法の規制を受けるため、「取締役の任期制」「決算公告義務」等が新たに課されることになることに注意しなくてはなりません。ですから、あえて有限会社のまま存続させるか、株式会社に「商号変更」するかのメリット・デメリットを考慮の上、どちらにするかを選択する必要があります。

ここで「商号変更」と申し上げたのは、旧法では組織変更であったものが新法では単なる商号となるため、税法上、組織変更の際には認められている「資産の評価益の計上及び益金不算入規定」が、このような場合には利用出来ないと言うことです。

なお、譲渡制限のある中小株式会社については、取締役会の設置が義務づけられていないため、取締役が1人でも良いことになります。また、取締役の任期についても最長10年まで延長することも可能です。要するに、従来の有限会社とほぼ同様の機関設計を行うことが可能と言うことですね。

                              
●最低資本金規制が廃止。資本金はいくらでも可

今まで、会社設立の際に大きな壁となって立ちはだかっていた「最低資本金規制」が廃止され、資本金はいくらでも会社を設立出来るようになります。

現在でも、一定の創業者については、いわゆる「1円株式会社」の設立が認められていましたが、この改正によって、すべての人が「1円株式会社」の設立が出来ることになるとともに、5年以内に従来の最低資本金までの増資を行う必要が無くなるのです。つまり既に設立された「1円株式会社の増資の必要性もなくなります。

●株主持分変動計算書の作成・利益処分案の規定の廃止

この他、計算書類関係でもいくつかの改正が予定されています。その中には、利益処分案の規定が無くなるとともに、従来の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書に加えて「株主持分変動計算書」を作成するというものがあります。これらにより、財務諸表の一部記載内容が変更されることになるのです。

まあ、おそらく会計ソフトに数値を入力すれば、勝手に作成してくれるとは思いますが。あっ、またソフトのバージョンアップ費用がかかりますね。(^^)




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