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2005.10
エントリーは出来てもその効果は?

−経営革新計画承認の効果−

●中小企業新事業活動促進法とは

中小企業新事業活動促進法
とは、平成17年4月13日に公布施行された新しい法律です。ですが、その内容は従来の中小企業向けにバラバラに規定されていた(1)中小企業創造法(2)経営革新支援法(3)新事業創出促進法といういわゆる中小企業支援3法を統合したものです。

そして、その目的を一言で申し上げるなら、要するに(1)
「創業」(新規開業〜設立5年未満の会社の事業活動)や(2)「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)、(3)「新連携」(2以上の中小企業の事業活動)を通じて事業拡大を目指す中小企業に種々の支援策を講じようというものです。

そこで、今回はこの法律で規定されている経営革新計画の認定を受けた際のメリットについて検討してみることにします。

●審査基準はどんなもの?

経営革新計画が承認されるためのポイントとしては下記の2点があります。

1 経営革新計画に下記のいずれかの事業を含んでいること
(1) 新商品の開発又は生産
(2) 新役務の開発又は提供
(3) 商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4) 役務の新たな提供方法の導入
経営革新計画における数値目標のクリア
(1) 付加価値率の向上(企業全体又は従業員一人当たり)
◆3年計画で9%以上の改善
◆4年計画で12%以上の改善
◆5年計画で15%以上の改善
(2) 経常利益の向上
◆3年計画で3%以上の改善
◆4年計画で4%以上の改善
◆5年計画で5%以上の改善

こんな、「厳しい要件どうやって満たせば良いんだ!」という声が聞こえてきそうですが、実際には、あくまでも「計画」であるため、
付属資料を含めてきちんとした書類が出来ていれば審査自体は「比較的通りやすい」と言えるでしょう。要するに選抜試験ではなく認定試験ということですから。

ただし、後で述べる「補助金の取得」や「融資保証枠の拡大」は別ですよ。これは、かなり具体的に実現可能な計画がないとまず実際の取得には至りません。別の言い方をすれば、税制優遇措置を得るための計画であれば、思ったほどハードルは高くないと言えるでしょう。

それこそ、本当にそんなに簡単に売上や経常利益が伸びる方法があるのであれば、私が知りたいです。(^^)

                      
●最大のメリットは、融資保証枠の拡大。

経営革新支援法の認定を受けることによって、(1)政府系金融機関の低利融資制度(2)融資保証枠の拡大(3)補助金の取得(3)税制優遇措置(5)その他の支援措置を受けるチャンスが出てきます。

なお、これらは
経営革新計画の承認を受けることによってすべて自動的にその利用が認められるものではありません。あくまでも、それぞれの施策に関しての審査を受ける必要があるのです。要するに経営革新計画の承認によって「受験資格」がもらえると言うことですね。

上記の中で、実効性の大きいのは
低利融資の利用と融資保証枠の拡大ではないでしょうか。伸び盛りの企業で資金需要が旺盛でありながら、信用力の小さい創業当初の企業や中小企業にとって、低利融資や融資保証枠の拡大政策は非常にありがたい制度です。ですから、そのような方は、是非一度、この経営革新計画の承認にチャレンジしてみては如何でしょうか。

ただし、上記で述べているようにいわば「受験資格」を得ただけですから、
実際に保証枠の拡大や融資が実行されるかどうかは、当然、業績や保全内容等を考慮の上決定されることになります。ですから、赤字穴埋め資金で通常の保証枠使い切ってしまった先が、この計画書を出すだけで簡単に融資が引き出せると考えるのはどうかと思いますよ。「中小企業にとって最強の資金調達ツール」だと言って、この経営革新計画に関するコンサルティングを勧めている方もいるようですけどね。

あくまでも、
業績も好調で前向きな資金需要が旺盛でありながら、残念ながら、信用力の問題で金融機関が融資を躊躇してしまうような先にとって、非常に有効な支援策と言えることでしょう。

ちなみに税制優遇措置に関しては、留保金課税の不適用等があるのですが、それについては、創業後10年以内の会社や自己資本比率が50%以下の会社は既にその適用が停止されていることや、繰戻還付制度も、経営革新計画の承認の有無にかかわらず創業後5年以内の企業に限定されたため、
実効性はかなり限定的と言わざるを得ないでしょう。


●計画書の作成には、フォーマットが用意されている。

では、経営革新計画の策定に興味はもったが、どうやって計画書を作ったらよいのかがわからないという方もいらっしゃるともいます。実は、これに関しても、既にフォーマットが用意されている上に参考となるような成功事例も多く公開されているため、都道府県の所轄部門のサポートを受けながらであれば、計画書を作成するのが苦手な方でも努力次第で、承認を得ることは十分可能であるといえるでしょう。

それこそ、実は、これを機会に経営資源や外部環境から自社のSWOT分析(強み・弱み等の分析)−標的市場の選定−経営理念の確立−経営戦略・戦術への展開といった一連の経営計画を策定するということ自体が御社にとって有意義なことになるのかも知れません。

もちろん当事務所でもこの経営革新計画承認申請サポートも行っておりますよ。皆様お忘れのようですが、一応、私も中小企業診断士なものですからね。ただ、こんなこと言っちゃうと、うちに依頼してくれる人はまずいないでしょうけど・・(^^)

                                  中小企業新事業活動促進法の詳しい説明はこちら



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