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2006.2
今回の確定申告の変更点

−高齢者への課税強化と消費税免税点引き下げ−

●所得税確定申告は2/15から

またまた、確定申告の季節がやって参りました。そして、毎年のことながら、今年の申告でも所得税に改正点がございます。

そこで、今回は確定申告時期を迎えるに当たり、今回の確定申告での注意点について説明していくことにしましょう。

●今年のキーワードは「高齢者への課税強化」

所得税についての今年度の最大の改正点は、「老年者控除の廃止」と「公的年金等控除額の削減」でしょう。

「老年者控除」とは、年齢が65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の方について、50万円の所得控除を受けられるというものでした。この老年者控除が今年度の申告分から廃止されたのです。結果として、昨年まで老年者控除を適用していた方は、同じ所得であっても課税所得が50万円増加することになります。

また、「公的年金等控除」とは、年金等を受給した際に、一定金額を控除することを認められている制度です。この控除は60歳〜64歳の人向けと65歳以上の人向けの2種類の金額が用意されていましたが、今年度に控除額は削減されたのは、65歳以上の人向けの金額です。

具体的には、最低控除額自体が昨年度は140万円だったものが、120万円に引き下げられ、例えば年金収入350万円の人では、雑所得が昨年度の187,5万円から今年度220.5万円へとかなり増加することになります。

一言で言うと、「高齢者への課税強化」。これが、今年度の改正のキーワードを言えるでしょう。


●消費税の免税点引き下げが最大の改正点

今年度の申告での最大の改正点は、消費税の免税点引き下げです。具体的には、基準期間(2期間前)の課税売上高が3,000万円以下は消費税の納税義務がなかったものが今年度申告分から1,000万円以下へと変更になったのです。

これにより、従来納税義務のなかった方も新たに納税義務者となる方も多くいらっしゃるでしょう。
その場合に、ご注意頂きたいのは、納税義務の有無を判断するのは、今年の課税売上高ではなく、あくまでも基準期間(2年前)の売上高で判断すると言うことです。
うっかり今年の売上高を見て「ああ、うちは今年は納税義務はないな。」なんて判断はくれぐれもしないようにして下さい。しかし、これだけ言っても間違える人は相当いるでしょうね。

お陰で無料相談会の担当回数も信じられないぐらい増加しています。もちろん、商工会議所も税務署もこれに対応するためてんやわんやの状況です。

一方、この改正により課税事業者は100万社以上増加するのに、新たに徴収出来る税額は全体の数パーセントにすぎないと言う話もあります。要するに一見やたら高いように思えた3,000万円以下という免税点も実は徴収コストとのかねあいで言うと結構合理的なものであったと言うことかも知れませんね。

今回の免税点の引き下げは財政に与えるインパクトと言うよりも、将来の消費税率増加をにらんで、不公平感を少しでも和らげておきたいと言ったところでしょうか。


●来年度以降の改正点

上記の税制改正は、実は、既に昨年度以前に決定していたものです。一方に同じ時期に決定したものでこのH18年度からはじめて影響の出る「定率控除の縮減」や、今年度の改正で19年度から影響が出るものに地方への税源移譲に伴う「所得税と住民税の税率変更」などが予定されています。

ちょうど今の時期は、税理士にとって過去に決定していてはじめて影響が出る改正と、今年度の改正で決まったものの来期以降に影響が出る改正が頭の中でゴチャゴチャなる時期なんですよ。

しかし、改めて思いましたけど、「つまんないですね。税法って」。書いていてうんざりしてきました。(^^)

*上記以外での主な改正点としては、青色申告特別控除が55万円から65万円に増加した代わりに、簡易な方法であっても認められていた45万円控除が廃止されたことが上げられるといえます。



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