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2006.12
税金対策 は本当に効果があるのか?【集中連載】その2

−「繰延型節税」の本当の意味−

●生命保険を活用した役員退職金の事前準備


「繰延型節税」の代表格に
「全額損金型役員保険」の活用あります。

具体的に説明すると、将来の損失に備えて利益の上がっているうちに支払額の全額が損金となるような生命保険に加入します。その後でその保険を解約し、その保険解約返戻金で役員退職金を支払うというものです。

よく、「帳簿外に保険解約返戻金というもうひとつの財布を作ることが出来るので内部留保を作る仕組み」と説明がされます。

しかし本当にそうでしょうか?



●生命保険でしか役員退職金は準備できないのか?


確かに、役員の退職など多額の費用発生が将来見込まれる場合、事前にその準備をするという意味では非常に有効な方策です。

しかし、それは定期積金で準備することも十分出来ますよね。


「定期積金をしても節税にはならないだろう!」

確かにそのとおりです。

しかし、役員退職金を支給したときに支給額全額が損金となるためその時点での法人税の負担は大幅に引き下がります。要するに節税効果を役員退職金支給時に受けることが出来るのです。


つまりこの仕組みは、よく考えると生命保険に加入するから節税になるのではなく、役員退職金が支給されることで節税になるのです。

まさにこの役員退職金支給が、翌期以降に追い払ったゴミ(税負担)をきれいにするチリトリということなのです。



●手取額で考えましょう!本当に保険が得ですか?



それに、生命保険の解約返戻金は最も返戻率の良いときでも掛金総額の70%から90%です。それに比べて定期積金であれば、いくら低金利であっても100%を下回ることは絶対にありえ
ませんよね。

つまり、掛け金の10%〜30%を捨てることで、純粋な意味での役員の死亡に備える保険としての意義と、もうひとつは一気に退職金を計上すると大赤字になってしまうものを数期にわたって分割計上することが出来るというメリットを追求することがこの対策の本質なのです。

別に内部留保の創造とは全く関係がないのです。


むしろ、繰り延べることが出来る税額も、支払保険料の最大で40%程度であることを考えると、保険料の支払いによって、確実に資金繰りは悪化します。

万一
内部留保をしようと思って支払った保険料の支払いで資金ショートなどしたら本末転倒もはなはだしいことになりますよね。



●今期の税金を翌期に繰り延べる対策はもっと短命


そう考えると、もっと先送りできる期間の短い「短期前払費用の特例」のように「来期の費用を何とかして今期の費用で落とす」というような節税策は、どうせ来年その分の税金を支払うことになるので決して内部留保(自由に使えるお金)の創造などにはなりません

もちろん、経済環境自体どう変わるかわかりません。

ですから今期いくら儲かっても来期儲かる保証は全くないわけです。その点から、合法的に繰延型の節税をすることは推奨されるべきことでしょう

私が申し上げたいのは、それが自由に使えるお金が増えることにはつながらないと言うことなのです。

あとは、やみくもに節税ばかりに頭とお金を使う前に、税金対策の効果がどれだけのものになるのかを冷静に分析する必要があると言うことなのです。


では、次回はもう一つの「永久型節税」について、説明することにしましょう。



     えっ? 来月まで待てない?そんなは、起業家のための「手ガネ経営」で勝ち残る法をご覧下さい。







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