| ●自宅の減価償却費と固定資産税を損金に出来るのか? |
今回は皆様にさらに、住宅ローン金利だけでなく、自宅の減価償却費と固定資産税も損金に
する方法をこっそりお教えすることにしましょう。
答えは簡単です。
法人名義で自宅を購入すると言うことです。
その上でその家を社宅としてオーナーに貸し付けてもらいます。
その場合、支払った金利、固定資産税そして減価償却費も当然法人の損金となります。
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| ●家賃はいくら取ればいいのか? |
一方、タダでその家に住んでしまうとオーナーは家賃相当額を会社からもらったことになってしまいます。
しかし、その場合でも、一定の金額以上の家賃を徴収していれば、たとえ相場家賃との間に差額が生じていたとしてもオーナー個人にその分の所得税が課税されることはありません。
この一定の金額は国税庁が定めていますが、非常に計算式が煩雑です。
およその数値でお話しするとだいたい相場家賃の10%程度といってよいでしょう。*
そうなると、結果的には、相場家賃の10%を支払うだけで、購入した住宅の支払金利と減価償却費や 固定資産税を損金算入することが可能になるのです。
*木造で132平方メートル、 鉄筋で99平方メートル以下の場合を想定しています。
なお、金額はあくまでも目安です。
実際には所得税基本通達36-40、34-41に基づいて計算して下さい。
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| ●ただし、デメリットもある! |
ただし、この対策にはご注意頂くことがあります。
それは、個人名義の自宅を一旦会社に賃貸し、再度オーナーに社宅として転貸してもこの規定は利用出来ません。
また、個人名義の自宅を法人に売却する場合には、譲渡所得税やその他の付帯費用が必要な場合もあります。
要するに、はじめから法人で自宅を購入した方が得だと言うことですね。
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「公務員の官舎の家賃は相場の数分の一でとんでもない!」とお怒りの方々。
実は民間だって大手企業は同じような社宅家賃の水準だし、オーナーの皆さんもこのようにすればこんなメリットを得られるのですよ。
これなら満足いただけたましたでしょうか?
ただし法人でローンを組む場合、住宅ローンよりも金利や期間で不利になることがあるのでご注意を。
三度の飯より繰上返済好きのあなた!
サラリーマンの方にとっては、繰上返済は極めて有利な資金運用方法です。
しかし、事業者は何時お金が必要になるかわかりません。繰上返済に躍起になる前に、キャッシュバランス(残高)をきちんと確保することをお忘れなく。
住宅ローンほど有利なローンはないのです。
「フラット35」を利用すれば、35年間固定金利ですよ。そんな事業資金融資なんてまずないですよね。(^^)
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