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2007.10
取扱注意!相続時精算課税−その4

−私なら、こう使う!−


●事業承継対策に使ってみては?

前回はそんなに生前に お金を上げても大丈夫?
という視点から相続時精算課税制度を話してみました。

今回は、私ならこう使う!というはなしです。

前回までに

1,多額の相続税負担の予想される人は不向き
2,不動産の移転コストは相続時が最も安い
3,現金しかないのにそんなに生前に上げても大丈夫?


と言う話をしました。

ということで、今回は相続税負担は小さいものの、会社を経営していて早く事業承継をしたい と言う人を想定します。

●一定の要件に該当すると、3000万円まで非課税枠が

もし本気で自社株を贈与したいというのであれば、この相続時精算課税制度は有用だと思います。
(早く事業承継したいと言う割にはやらない人が多いもので

暦年課税であれば、年間110万円以上の贈与になると多額の贈与税が課されてしまいます。

それがこの制度を利用すると2,500万円、あるいは一定の要件に該当すれば3,000万円まで贈与税の負担を気にすることなく自社株の移転が出来るのですから。

自社株の移転であれば不動産取得税や登録免許税の負担は必要ありません。
コスト的にも問題ないでしょう。

●本当に相続時精算課税した選択肢がないのか?

ただ、これも自社株の評価額が額面金額と同じだと言うのであれば自社株を譲渡すると言う選択肢もあります。

というか、それだったら普通は譲渡を選択します。どうせ相続税もかからないし、手続きも楽ですから。

要するに、 相続税はかからないが、自社株自体の評価額が 高く、事業承継を早期に行いたい方 であれば、私もこの制度を選択肢に加えます。

●事業承継は、株式の移転だけではない。

またこれを機に退職をし自社株評価額を引き下げるとともに、 退職金支給を会社から受けることでオーナーは現金を手に入れ、老後の資金を確保するのも良いでしょう。

一方で事業承継者は安定的な経営に必要な株式を早い時点で確保することが出来るのですから。

「株式だけ上げちゃったら言うこと聞かなくなった?」

いやいや、一々口出すなら事業承継にならないのでは。

それがどうしてもイヤなら、拒否権のある黄金株とやらもあるようですが。

ただ、生前に事業承継を行っても金融機関が根保証の差し替えをすぐに行ってくれない場合があります。

その場合は、保証責任が残っている場合があるので、「早めにはずすよう」銀行にアピールできるような強い会社にしてください。

★ポイント 多額の相続税負担は予想されないが、
自社株評価額が高く事業承継を早く行いたい人はどうぞ!
(結構狭いぞ



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