Q. 知って得する、節税の知識とは?

やってはいけない節税

魔法が解けるのは意外に早い。

一口に節税と言っても、その効果によって3つのものに分けることができます。

1つ目は「今期の納税額は減少させるもののいずれその分の納税をしなくてはいけない」ものです。

単に税金の支払期限を延期しただけのもので、これを私は「繰延型節税」と呼んでいます。

2つ目は「国の政策的な配慮や税率構造の違いなどにより実際に税金額が減少する」ものです。

これは、実際の節税効果が永久に続くので、これを私は「永久型節税」と呼んでいます。

3つ目は「法律の解釈上の矛盾や法の盲点をつくことで税金額を減少させる」ものです。

これは、対策の時点では合法で節税効果が期待されていたとしても、簡単に法律の改正がされ効果を失ってしまうリスクがあります。

バブル期には、私は節税専門のコンサルタントとして、まさに法の盲点を突いたようなウルトラCのような節税対策を数々駆使してきました。

しかし、結果は決して胸を張って言えるような効果を発揮したものばかりではありません。

もちろん、その対策を実施した時には十分効果が期待されていたのにです。

つまり、法の盲点を突いたような節税は、必ずといってよいほどどこかで修正がなされます。

実際に「本来控除できないマンション建設に伴うの消費税を還付する裏技」や「法人契約の保険を個人に譲渡した場合の通達の曖昧さをついた裏技」についても規制がされたばかりです。

もっと言えば、生命保険を活用した節税対策など新しい節税商品が作られてはその後規制がされ効果を失うというイタチごっごの繰り返しであると言っても過言ではありません。

そうなると一所懸命に手許のお金を残そうとした節税という行為が単に資金繰りを傷めただけだったということにもなりかねません。

実際に私のところに相談に来る方の中にも「高い授業料を支払ったことでやっと節税の本質を理解した」という方もたくさんいらっしゃるのです。

派手なキャッチコピーの節税対策の中には残念ながら「加入者に過分な税制改正リスクを負担させているもの」や「そもそもの節税効果を誤認させている」様なものまであります。

「簿外で含み資産形成」「税理士も知らない」などという魅惑的な言葉や氾濫する情報に惑わされることなく、「本当に法律がその効果を予定しているものなのか」「その対策で本当に手許のお金が増えるのか」という視点で節税提案の本質をきちんと吟味できる目を養っていただきたいものです。

それでも節税をしたい
あなたのために

そうはいっても、やっぱり節税はしたいという人もいらっしゃるはずです。

そこで「節税の本質」を理解してくださった方達に、やっても良い節税や税金支払期限延期策を紹介いたします。

なお、繰延型節税については、税金の支払期限の引き延ばし期間が長いものほど効果が高い(が多い)としました。

また、永久型節税については、支払金額に対する節税額の大きいものほど効果が高いとしました。

なお、コストについては、この対策を行うのに追加コストの少ないものを効果の高いものとしております。

1.繰延型節税の具体例

① 短期前払費用の活用

効 果
コスト ★★★

ある程度資金的に余裕のある会社だと、
「おカネを先に払うからさ、その分経費で落ちないかねえ?」というような話が出ることがあります。

通常はこれからサービス等を受ける分に対する支払いは、いくら先払いをしても「前払金」「前払費用」とされ、すぐに費用にはなりません。

しかし税務上、「短期前払費用」という特例制度があり、このような前払費用のうち、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度ですべて損金処理することできるのです。

例えば、保険料や家賃を1年分支払ったとしても、決算時に以降の分も含めて1年分を支払時の損金とすることが出来ます。

ただ、この「短期前払費用」の制度は、黙っていても翌期に損金となるものを前倒して損金とするだけのことです。

その繰延効果はたった1期間。

つまり今期の経費となるのか、それとも翌期の経費となるのかといったタイミングの違いでしかなく、節税の効果はほとんどありません。

またこの制度は継続して適用しなくてはならないこともご注意下さい。

短期前払費用は「課税上弊害がない」ことが前提。
つまり、節税効果は少ないということ。

② 未払費用の計上

効 果
コスト ★★★

決算日までに支払がされていなくても、債務として確定しているものについては「未払金」「未払費用」として損金の計上をすることが出来ます。

例えば、給料や固定資産税、決算賞与などがあります。

【給 与】

15日締め25日払いの給料は、16日から月末までの期間に相当する給料を日割り計算して未払計上できます。

【固定資産税】

固定資産税は賦課決定があった日(通常は納税通知書が送付される日)に経費となります。

そこには1年分の金額が記載されています。

ですから納期限が到来していないものもこの時点で未払費用として計上ができます。

【賞 与】

本来従業員に対する賞与は支払った時点での経費となります。

ただし一定の要件をみたせば未払であっても決算までに損金として計上をすることができます。

なお、一定の要件とは、決算日までにその支給額を通知していて、決算日から1月以内に実際に支給するということです。

この「未払費用の計上」は、「短期前払費用」と同じく、今期の経費となるのか、それとも翌期の経費となるのかいったタイミングの違いでしかなく、節税の効果はありません。

ただし、短期前払費用と同じで、別に税金を早く支払っても何も良いことはないので積極的に計上したいものです。

未払計上も経費計上のタイミングの違いだけでしかない。
ただし、来期儲かる保証もないので積極的に計上を!

③ 設備投資に対する特別償却

効 果 ★★
コスト ★★

設備投資等をした場合、その取得価額を耐用年数(利用可能年数)にわたってそれぞれ減価償却費として損金算入します。

しかし一定の要件を満たした場合には「通常の減価償却費」を超えて「特別償却」としてさらに割増の減価償却を行うことができるのです。

ただし、この「特別償却」は、近い将来の減価償却費を「先食い」しているだけです。

結果的に特別償却を利用しなかったときに比べると後になって減価償却費が少なくなるので利益が大きくなるのです。それでは、何の得にもならないような気がします。

でも、なぜこの制度を利用するのでしょうか。

それは設備投資に投下した資金を出来るだけ早く回収したいからです。

これは、特別償却によりその期の減価償却費が大きくなれば、その期の法人税は少なくて済みます。

最終的には変わらないものの早い時点で税金負担軽減というメリットを享受できるため、結果的に早期に資金が回収できることになります。

特別償却のメリットは節税ではない。
設備投資に投下した資金を早期に回収するためのもの。

2.永久型節税の具体例

① 小規模企業共済

効 果 ★★
コスト

小規模企業共済とは、中小企業の役員や個人事業主が退職や廃業した後の生活資金を準備しておくため国が運営する共済制度です。

この制度にはこんなメリットがあります。

【払うときのメリット】 掛け金が全額控除

掛け金は全額所得から引くことができ、最大で年間84万円控除できます。

【受け取るときのメリット】 退職金や年金として税金の恩恵が!

役員を退職したり事業を廃止した場合、この共済金を受け取るには2つの方法があります。

■一時金で受け取る:退職所得扱いとなり、税金が軽減されます。

■分割で受け取る:公的年金控除の適用があり、やはり税金が軽減されます。

これは国が「小規模事業者の老後の資金の準備を促進する」という政策的な配慮により行われています。

そのため租税回避のリスクもなく効果は安定的です。

それに多くの民間生命保険よりも受取金額、支払金額に対する必要経費算入額が大きいので圧倒的に効果は大きいと言えます。

確かに保障金額が小さいというデメリットもありますが、この制度を利用せず民間の生命保険を活用した節税を先にする理由にはなりません。

大きな金額の準備が必要な人もまずはこの共済に加入した上で、足りない分のみを民間の生命保険で活用すればよいでしょう。

あたかも「ねずみの嫁入り」。
最強の保険商品は、実は一番身近なところにあった。

② 役員社宅

効 果 ★★
コスト ★★★

社長が個人で住宅を取得した場合、税制上のメリットには、住宅ローン控除があります。

しかし、取得後に払い続ける固定資産税や修繕費・ローンの金利などはどこからも控除できません。

また、建物についても減価償却費として費用化することも不可能です。

実は、自宅の支払利息や固定資産税、さらに減価償却費まで損金にする方法があります。

それは、会社で自宅を購入すると言うことです。

そうすれば、これらの費用はすべて法人の所得から控除出来ることになります。

ただし、一定額の家賃を会社に支払う必要があります。

それでは、全くメリットがないようですが、実はこの家賃は相場家賃に比べて遙に低い金額となっているのです。

この「一定の家賃」は国税庁が定めており、非常に計算式が煩雑ですが、役員の場合概ね相場家賃の10-20%程度ですみます。

つまり、相場10-20%程度の家賃を支払うだけで自宅の支払利息や固定資産税、減価償却費を損金とすることが出来るのです。

なお、一定規模以下の社宅を借り上げた場合も同様です。

自分で直接契約しても全く経費にならない自宅が、会社の社宅として契約することで、会社の支払家賃と役員からの受取金額の差額だけ損金算入が可能になるのです。

※ 詳細は所得税法基本通達36-40,41,42に基づいて計算してください。

社長の住宅は購入するときも借りるときも会社名義の方が税制上は有利に。
ただし、ローンの条件が個人よりも不利になる場合もあるのでご注意を!

③ 妻への給与支給による所得分散

効 果 ★★
コスト ★★★

奥様があなたの会社のお手伝いをしているケースは多いと思います。

その場合には、社長一人に支払っていた給与の一部を奥様に分けて支払うことで節税効果を発揮します。

「どうせ世帯に入ってくるお金は一緒なのだから、面倒では」という方、確かに会社の経費になるという面では同じですから、法人税の節税にはなりません。

しかし、個人で支払う所得税・住民税などを減らすことが出来ます。

なぜでしょう?

それは、日本の所得税が累進課税となっているため、一人で多額の給与をもらうよりも二人で少額に分けてもらった方が合計の税負担が小さいからです。

また、給与からはいわば概算経費とも言える「給与所得控除」を差し引くことが出来ます。

この給与所得控除は給与額が大きくなるに連れてその割合が小さくなるため、二人で給与を分散した方が結果的に税負担が小さくて済むのです。

そのため、究極的に節税を追求するのであれば、「夫婦同額の役員報酬とする」ことがベスト。街で売られている「節税本」にもそのように書かれたものもあります。

しかし、実際には奥様の労働の程度やあなたの年収などを総合的に判断する必要があります。

そもそも同族会社以外の会社ではトップとナンバー2の給料が同額という会社の方が稀なのです。

一つの目安ですが、「代表取締役」と「取締役」という職責上の違い、多額の連帯保証の有無などもあり統計的には社長の年収の60%から80%以内が相場となっています。

「夫婦同額の役員報酬」とするにはそれこそ、「二人とも代表取締役で、連帯保証もしている。労働時間も同程度」というような論拠を用意しておく必要があるでしょう。

所得の分散は世帯での手取りを増やす有効な節税。
ただし、オーナーと奥様の給料はある程度の格差を付けておく方が無難。

④ 分社経営

効 果 ★★
コスト ★★

あなたの会社の規模がある程度に成長し、複数の事業を行うようになってきたのなら、分社を検討してみるのも良いでしょう。

分社とは、要するにもう一つ会社を興し、一部の事業をその新会社で行うということです。

分社のメリット・デメリットは次のとおりです。

【メリット1】 消費税の節税

分社が可能であれば、そちらの会社に一部売上を振り分けることにより消費税が節税できます。

一部の事業を新会社に課税売上高1,000万円以下の範囲で行ってもらいます。

ご存じのように課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務はなく、結果的にグループ全体では年間で最大約80万円の消費税の節約になります。

また、原則として設立してから2期間は売上高にかかわらず消費税の納税義務がありません。

ただし、実態のない「単なる売上の付け替え」では税務署も納得しません、きちんとした実態をつけることが大切です。

※資本金が1000万円以上である場合、設立初年度より消費税の納税義務者となります。

※平成24年10月以降開始の事業年度より、前年当初からの6ヶ月間の課税売上高と給与支給額のどちらも1000万円超である場合、翌年度より消費税の納税義務者となります。

【メリット2】 軽減税率が両社で適用可

本来法人税の税率は一律です。

しかし、資本金1億円以下の中小企業では、課税所得が800万円までは軽減されています。

同じように一定の中小企業は、法人事業税も課税所得が800万円までは、もともとの税率よりも低い税率が適用されます。

ですから、一つの会社に利益を集中させるよりは分散させた方がこの軽減税率を適用される金額が大きくなり、結果としてトータルの税金は低く抑えられます。

【デメリット1】 均等割が両社で

法人として事業を行う以上、赤字であっても均等割といって最低7万円の納税負担が発生します。分社して2社なら14万円になってしまうわけです。会社が赤字のときには節税ではなく負担増になります。

【デメリット2】 事務負担が増大

いままで1つだった会社の業務を2つにするわけですから、業務の手続きは確実に増えます。

特に同族グループ会社間の取引は税務調査でも最重点チェック項目の一つですので、他の項目以上にきちんとした処理が必要となります。

分社のメリットは大きいが、法人設立費用などの負担も。
メリットとコストの損益分岐点を計算してみる。

⑤ 特別控除(税額控除)

効 果 ★★★
コスト

国の政策的配慮などから一定の設備投資をした場合などに税額そのものを控除する制度です。

この税額控除には、中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却又は税額控除(中小企業投資促進税制)などがあります。

一般的に直近の税金支払額は多くの場合、繰延型節税で説明した「特別償却」を利用した方が少なくて済みます。

設備投資に投下した資金を早く回収したいのであれば「特別償却」を、トータルで節税額を大きくしたいのであれば「特別控除」を選択すると言った判断が必要です。

それぞれ詳細な条件がありますが、これらの制度は年々変わります。

大切なのはこのような制度があるということを頭にとどめておき、常にアンテナを張っていることです。

特に大きな設備投資をした際には、その設備が何らかの税額軽減策に適用出来ないかを常に検討することが必要です。

さらに適用の際には、特別償却との選択適用や繰越控除(控除しきれなかった金額を翌年度以降に控除できる)にも注意を払い総合的に判断する必要があります。

特別控除には法人税の○%以下という制限も多い。
利益が出ていないと特別控除のメリットを生かし切れない場合も。

3.「地味で小さい!」でも効果ありの「節税送りバント」対策集

次に、地味でそれ程は目を見張るような効果はないものの確実に効果が上がる、いわば「節税送りバント」の例を上げていくことにします。

① 付帯費用を区分経理する

もともと土地や自動車・建物などを購入(建築)したとき、支出した付帯費用はすべて取得価額に含めて計算されます。

しかし、納税者の選択によっては支出時に損金としてよいものがあるのです。

最終的には節税になるわけではありませんが、投下資金を出来るだけ早期に回収したいのであれば、積極的にそれらの費用を区分して経理する必要があるでしょう。

取得価額に含めないで費用にできるもの

  • ・不動産取得税、自動車取得税など
  • ・登録免許税その他登記や登録に要する費用
  • ・リサイクル料のうち資産管理料金

必ず取得価額に含めなくてはいけないもの

  • ・購入にかかる付随費用(引取運賃や関税など)
  • ・事業供用費用(据付費や試運転費など)
  • ・不動産取得の際の仲介手数料

節税にはならない。
しかし、早期に資金回収をしたいのなら面倒でも付帯費用の区分経理を!

② オーナーとのリース契約

個人事業主だった方が法人にした場合や会社設立間もない方の場合、社長個人の持ち物を会社で使うことがあるはずです。

たとえば車などどうでしょう。

会社名義で新たに車を購入すれば良いのですが、社長個人の車をそのまま仕事に使っている場合などもあるでしょう。

仕事で使っているのですからこれを会社の経費にしない手はありません。

【原則的な方法】 会社が買い取る

契約書をかわし名義も変えます。

これで車の減価償却費と以後の維持に係る支出は全て会社の経費とできます。

【名義を変更するのが困難な場合】 オーナーと会社でリース契約を結ぶ

原則的な方法のように名義を変えられれば良いのですが、古くからの自動車保険の扱いが新規契約となるなどの理由で名義を変えることによってデメリットが生ずる場合があります。

そのような場合には社長を貸主、会社を借主としてリース契約を結びます。

それにより会社としては社長に支払うリース料を損金とすることができます。

リース料の設定と契約書作成は非常に大切。
新車から6年たって減価償却費が無くなった場合には再リースとして料金の見直しを!

③ 5,000円以下交際費のリスト記載

平成18年度の税制改正で交際費課税が緩和されました。

取引先との接待において、「1人あたり5,000円以下の飲食費」については、交際費に含めず損金に算入できるようになったのです。

この適用を受けるには、次のような注意が必要です。

【役職員間だけの飲食費はダメ】

取引先など外部の者が出席しない、会社内の人間だけの飲食費は適用外です。

【条件を満たしていることを証明すること】

適用には条件があるわけですから、条件を満たしていることを税務調査の際などには証明する必要があります。

面倒でも次のようなことを書類などで保存しなくてはなりません。

・飲食のあった日や店舗名 ・参加した取引先や事業に関係のある者の氏名
・その飲食に参加した総人数 ・その他飲食の目的など参考事項

面倒くさいですね。

特に資本金1億円以下の会社は800万円までは全額損金算入が可能です。

さらにその節税効果となると微々たるものでしょう。

ですから、この対策が効果を発揮するのは交際費が年間800万円を超える中小企業と資本金1億円超の大企業といえます。

従業員の規律維持のためにきちんと交際費を管理したいわば「ご褒美。」
ただし交際費の大半を社長が使うような会社では、おそらく途中で挫折する。

④ 従業員社宅の活用

条件を満たせば従業員の社宅であっても、借り上げ社宅家賃を会社の損金とすることが出来ます。

その場合、従業員から徴収しなくてはいけない家賃は概ね会社が支払った家賃の5-10%程度。

法人の借り上げ社宅としてあげることで従業員そのものの所得税負担を軽減出来ます。

(社会保険料については、都道府県の定める標準価額の給与を受けたものとして加算された上で保険料が計算されてしまいます。)

ただし、従業員というものは源泉徴収票に記載された金額で給料の多い少ないを判断しがちです。

借り上げ社宅家賃を支払っているのに「うちは給料が安い!」などと従業員の方に不満を持たれるリスクもあります。

多くの人間は、一度もらってしまったメリットは意外とありがたみを忘れます。

このようないわゆるフリンジベネフィット(給与外給付)は、従業員のモラール(士気)アップには余りつながらないことも頭の片隅には置いておくべきでしょう。

従業員社宅の活用で従業員も喜ぶ。
ただし「あげた方はいつまでも覚えているけど、もらった方はすぐ忘れる」

⑤ 30万円未満資産の即時償却

減価償却資産に計上しなくてはならないのは一ついくら以上からかご存じでしょうか?

10万円、20万円または30万円?

ここのところの税制改正などでちょっと複雑になっています。

ここで整理してみましょう。

【原則は10万円未満】

1個または1組の金額が10万円未満のものや使用できる期間が1年未満のものは、購入時に全額損金となります。

【20万円未満なら3年で償却が可能】

法人税法には減価償却資産の特例があります。

これは取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産であれば、耐用年数に関係なく3年間で均等償却ができるというものです。

【30万円未満の少額減価償却資産の即時償却】

中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の手続きのもとで購入時に全額損金とすることができます。
(ただし、その総額が300万円まで)

取得価額 償却方法

30万円未満(中小企業のみ) 全額即時損金算入(合計300万円など注意点あり)
20万円未満(本則) 3年間で均等償却
10万円未満(本則) 全額即時損金算入

基本的には即時償却できるなら即時償却を!
ただし、償却資産税が課税される場合は一定の考慮も必要

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