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◆新会社法での法人設立・開業

設立形態

新会社法の施行により、今後は有限会社の設立は出来なくなりました。

新会社法のもとで営利法人を設立する場合には、大きく分けて下記の3つの方法がありますが、それぞれメリット・デメリットがありますので、お客様のニーズに合わせてお選び下さい。なお、当事務所では提携司法書士を通じて下記の
法人の設立登記及び届出の支援を行っております

相違点 株式会社 合名・合資・合同会社 LLP
最低資本金 制限なし 制限なし 制限なし
設立手続期間 定款認証等が必要なためトータル約20日 最短で2.3日で(合名・合資) 組合契約書作成を含めて約10日
設立費用 司法書士に依頼して報酬・税金込みで最低約30万円程度 自分で行えば実費10万円程度、司法書士報酬込みで約20万円程度 司法書士に依頼して報酬・税金込みで約25万円程度
メリット 社会的信用度が最も高い。人材募集などでも、あえて合名・合資会社を選ぶ人も少なく、株式会社の方が有利。将来広く資本を集めることも可。また一人でも設立可に。 株式会社よりは、設立に費用も時間も掛からず、運営手続も簡略。
従来の有限会社とほぼ同じような運営が可能。三者の差は責任が有限か無限かの違い。
ただし、いずれにしろ、代表者が連帯保証人となれば、結果的に無限責任。
利益や権限の配分が出資比率に拘束されない。取締役会等の設置を強制されない。
LLP自体には、課税されず、利益配分額について
構成員課税が可能
均等割の支払もない。
デメリット 役員変更等(最大10年まで延長可能)の運営手続や決算公告が必要。
(ただし、旧商法でも決算公告義務アリのためかなり形骸化)
社会的信用度は低い
人材募集時などでもあえてこちらを選ぶ応募者は少ない。
財務諸表を作成し、債権者の求めに応じた開示が必要。
未だ不明点が多く対応で混乱が見られる。
どんな方に 社会的信用の必要な業種を始める方。将来更なる規模拡大を目指す方 無理に社会的信用を必要としないの方。用意できる設立費用は少なく法人を設立したい方 異業種・同業者などのゆるやかな連合体など
税金 株式会社と合名・合資・合同会社の違いはなく、資本金額で有利不利あり
(新規設立時の消費税の納税義務・交際費の損金不算入限度額・法人住民税の均等割額等)


届出

法人を設立し、営業を開始した場合には、一般的に下記の届出が必要となります。

提出先 届出書・申請書 提出期限
税務署 法人設立の届出書 法人設立の日から2カ月以内
青色申告承認申請書 法人設立の日から3カ月と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所開設届出書 開設した日から1カ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例承認に関する届出書 特例を受けようとする法定納期限の前々月末
添付資料
  • 登記簿謄本写し
  • 定款写し
  • 設立時貸借対照表
  • 設立時の事業概況報告書
  • 事務所所在地図
法人設立の日から2カ月以内
都道府県税事務所 法人設立届出書 法人設立後すみやかに
添付資料
  • 登記簿謄本写し
  • 定款写し
市町村役所 法人設立届出書 法人設立後すみやかに
添付資料
  • 登記簿謄本写し
  • 定款写し

  • その他、お客様が個別に選定したい税務処理方法がある場合各々の届出書を提出期限内に提出する必要があります。
  • 特に初年度に多額の設備投資を行う予定がある場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、初年度消費税の還付が受けられる可能性があります。なお、その届出書を提出した場合には開業後2事業年度間は、課税売上高に関わらず消費税の納税義務者となってしまうため、初年度の消費税の還付予想額とその後の事業年度の消費税の納税額を比較した上で、届出書の提出を検討する必要があります。
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