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最後の遺言を書かなくてはならない人。
それは「お子さんのいらっしゃらない夫婦」です。
「うちは、子供がいないから遺産分割でもめようがないよ」
というご夫婦こそ遺言が必要なのです。
配偶者には確かに常に相続権はあります。
しかし他の人間にも相続権はありその第一順位が子供なのです。
もし、子供がいない場合、第二順位は父母などの直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹であるため、配偶者は父母や兄弟姉妹、
あるいは一度も顔を合わせたことのない甥や姪とも
遺産相続で争わなくてはならない場合もあるのです。
ですから、そうならないためにも、
きちんとお互いに遺言を作成しておくことが必要ということです。
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