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遺産相続を巡る争いは決して一部の資産家だけに起こるものではない。「財産は自宅が1軒のみ」と言う方でも起こりうる問題である。そんな人生の荒波を乗り切るためにはどうしたらよいのか・・・
◆こんな人は遺言を書かなくてはいけない−Part3



最後の遺言を書かなくてはならない人。

それは「お子さんのいらっしゃらない夫婦」です。

「うちは、子供がいないから遺産分割でもめようがないよ」
というご夫婦こそ遺言が必要なのです。

配偶者には確かに常に相続権はあります。

しかし他の人間にも相続権はありその第一順位が子供なのです。

もし、子供がいない場合、第二順位は父母などの直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹であるため、配偶者は父母や兄弟姉妹、
あるいは一度も顔を合わせたことのない甥や姪とも
遺産相続で争わなくてはならない場合もある
のです。

ですから、そうならないためにも、
きちんとお互いに遺言を作成しておくことが必要ということです。


                                    
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