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「遺言が原因でかえって兄弟仲が悪くなった」という例があります。
その遺言には、「6人兄弟の一番下の妹にすべての財産を与える」と書かれていました。
確かにその遺言自体は有効です。ですから全財産は妹のものです。
しかし、「遺留分」というものがあります。
これは「相続人が遺産を受け取れる最低保障額」のことです。
細かい説明を省略すると、「相続人には民法で定めた相続分の1/2ないし1/3は
最低保障額として相続できる」ことになっているのです。
ですから、確かに争うことなく妹は全財産を相続することができましたが、
代わりに残りの5人の兄弟から莫大な額の遺留分の請求をされることになったのです。
せっかく係争を避けようと書いた遺言が、かえって係争を招いてしまったということでしょう。
ですから、遺言を書く場合には、遺留分を侵害しないような形での
遺産相続内容等することが必要といえるでしょうね。
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