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遺言の種類は、大きく分けると3つあります。
それは、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、その名のとおり、自らが自筆で遺言内容を書き示します。
秘密証書遺言は、遺言自体を書いたことはオープンにしますが、
内容は秘密の遺言です。
公正証書遺言は、公証人の立会いの下、遺言を作成するものです。
秘密証書遺言はあまり利用がされないため、
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つについてメリット・デメリットを説明いたします。
自筆証書遺言は、自分で書くために費用はかかりません。
また、遺言そのものがあることも誰も知らないため、
遺言内容はもちろん、遺言の存在自体も内緒にしておくことができます。
しかし、自分で書いているため法的な要件を書いて無効になる場合や、
改ざんあるいはそのまま誰の目にも触れないこともあるでしょう。
一方、公正証書遺言は、公証人立会いのため法的要件を欠くようなことはまずなく、
また原本が公証人役場に保存されているため、紛失や改ざんのリスクはありません。
一方、費用がかかること、証人が2名いるため遺言内容が外部に漏れるリスクはあります。
係争を回避するために遺言を書くのですから、私は公正証書遺言をお勧めいたします。
なかには、遺言があってもその信憑性について裁判になり、あれだけのお家騒動になった
京都の老舗のバッグ屋さんの例もありますからね。
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