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遺言・相続に関する問題はこちらから!
遺産相続を巡る争いは決して一部の資産家だけに起こるものではない。「財産は自宅が1軒のみ」と言う方でも起こりうる問題である。そんな人生の荒波を乗り切るためにはどうしたらよいのか・・・
◆遺言の種類



遺言の種類は、大きく分けると3つあります。

それは、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、その名のとおり、自らが自筆で遺言内容を書き示します。

秘密証書遺言は、遺言自体を書いたことはオープンにしますが、
内容は秘密の遺言です。

公正証書遺言は、公証人の立会いの下、遺言を作成するものです。

秘密証書遺言はあまり利用がされないため、
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つについてメリット・デメリットを説明いたします。

自筆証書遺言は、自分で書くために費用はかかりません。
また、遺言そのものがあることも誰も知らないため、
遺言内容はもちろん、遺言の存在自体も内緒にしておくことができます

しかし、自分で書いているため法的な要件を書いて無効になる場合や、
改ざんあるいはそのまま誰の目にも触れないこともあるでしょう。

一方、公正証書遺言は、公証人立会いのため法的要件を欠くようなことはまずなく
また原本が公証人役場に保存されているため、紛失や改ざんのリスクはありません。

一方、
費用がかかること、証人が2名いるため遺言内容が外部に漏れるリスクはあります。

争を回避するために遺言を書くのですから、私は公正証書遺言をお勧めいたします。

なかには、遺言があってもその信憑性について裁判になり、あれだけのお家騒動になった
京都の老舗のバッグ屋さんの例もありますからね。

                                    
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