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「先生、相続税を安くするにはどうしたらよいですか?」
公共機関での当番税理士をしているときに、相談にこられる方の90%くらいは、
相続税に関するものです。
正確には、相続税そのものではなく、
「これから家を建てようと思うのだけど、名義をどうしたら相続税は安くなるのか?」
と言うようなもの。
ところが、いまだに私が当番税理士として受けた相談で
相続税の納税義務のある人はいません。
バブルの頃、「世田谷に1軒家があるだけで相続税が支払えずに家を売らざるを得なかった」
と言うような報道が散々されたため、
多くの人が相続=相続税の問題と刷り込まれているようです。
しかし、現実には、その後の相続税の改正や地価そのものが大きく下落したため、
現在では相続税を支払うのは全体の5%(首都圏では10%)と言われているのです。
では、残りの95%の人は相続について何も問題がないのでしょうか?
そうではありません。
遺産分割の問題は相続税の納税義務とは関係なく発生するのです。
それは相続には多くの「ミスマッチ」をはらんでいるからなのです。
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