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もう一人目の是非遺言を書いておいてほしい人。
それは再婚をなさった方です。
再婚をなさった方は、先妻のお子さんと後妻さんが相続人という場合も多いでしょう。
そのような場合には、「一次相続」の時点から「かすがい」となる調停役がいないため、
直接利害が対立する場合があります。
以前、私のお客様であった方でも生前は非常に仲良くお父さんの介抱をなさっていた親子が、
相続を機会に長期間の係争になっている例もあります。
そのような方は是非生前からどのように遺産分割をしてほしいかを
自らあらわしておくことが必要ということでしょう。
「自分の思いはいわなくてもわかっているはず」は遺産分割では通じないこと
をご理解ください。
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